適用範囲
- 第1条 1 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
-
第2条 1 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
- (4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 3 本契約の締結は、弊社ウェブサイト及び予約サイト上を通して行います。宿泊を希望する者は、ウェブサイト上の申し込みフォームの送信により本件契約の申し込みを行ったとみなします。甲は、申し込みフォーム送信後に行われるクレジットカード等の利用による宿泊料金の支払いをもって本契約の申し込みを承諾したものといたします。
30日を超える宿泊について
- 第3条 1 前条の申し込みは、30日を超えては締結できないものとします。30日を超える宿泊の際は、その月を超える前日迄に再契約を締結します。再契約の締結の方法は、前条の方法によります。
- 2 前条の方法にて支払済みの宿泊料金については、宿泊日数の途中で退室をした場合でも、返金致しかねます。
- 3 30日を超える宿泊の場合は、週3回の清掃サービスを行います。宿泊者が清掃サービスを希望しない場合でも、当宿泊施設の衛生管理及び安全管理のために、原則1週間に1回は清掃を行います。
宿泊契約の成立等
- 第4条 1 宿泊契約は、別記宿泊契約書第2条に基づいて締結致します。
- 2 別記宿泊契約書第2条に基づき宿泊契約の料金支払いを処理致します。
- 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条 1 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 沖縄県条例第5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
- 第6条 1 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当宿泊施設の契約解除権
- 第7条 1 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 沖縄県条例5条の規定する場合に該当するとき。
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
-
第8条 1 宿泊客は、宿泊日当日当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
客室の使用時間
- 第9条 1 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午後0時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
2 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1) 超過30分までは、室料金の10%
- (2) 超過60分までは、室料金の20%
- (3) 超過90分までは、室料金の30%
- (4) 超過120分までは、室料金の50%
- (5) 超過120分以上は、室料相当額の100%
- 3 120分以上経過して客室からの反応がない場合は、安否確認のため警察官の立入り、または、当宿泊施設業員2名での客室確認を行います。
利用規則の遵守
- 第10条 1 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
-
第11条 1 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
フロントサービス 午前10時から午後8時 - 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
- 第12条 1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2 前項の宿泊料金等の支払いは、当宿泊施設が認めたクレジットカード等により、別記宿泊契約第2条に基づいて行います。
- 3 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当宿泊施設の責任
- 第13条 1 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 3 当宿泊施設は、第16条の場合を除き、施設内での宿泊客の貴重品その他荷物における盗難等についての責任を負いません。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第14条 1 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の施設をあっ旋するものとします。
- 2 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
現金、貴重品、手荷物及び携帯品の取扱い
- 第15条 1 当宿泊施設は、宿泊客の現金、貴重品、手荷物及び携帯品をお預かりいたしません。宿泊客は、ご自身にて現金、貴重品、手荷物及び携帯品の管理をお願いいたします。
- 2 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった現金、貴重品、手荷物及び携帯品について、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
- 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車について
- 第17条 1 当宿泊施設は、施設内に駐車場を配備しておりません。また、当宿泊施設は、宿泊客に駐車場を提供する義務を有しません。なお、宿泊客が当宿泊施設外の近隣のコインパーキングを含む駐車場を利用した場合、盗難及び事故その他のトラブルについて責任を負いません。
宿泊客の責任
- 第18条 1 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 2 当宿泊施設の鍵を宿泊客が紛失した場合には、宿泊客の故意又は過失を問わず再発行手数料として6,000円頂きます。
- 3 宿泊客が当宿泊施設を利用するにあたり当宿泊施設備え付けの家具その他備品を汚損、破損、紛失及び盗難したことが認められる場合には、原状回復までの室内日割り金額及び部品の修理金額、購入金額を賠償していただきます。
別表1及び2
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) ② サービス料 0% |
追加料金 | ③ 追加寝具+追加アメニティ― ④ サービス料 0% |
|
税金 | イ 消費税 |
備考1 基本宿泊料はHPに掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前以前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
違約金の率 | 100% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | 0% |
契約解除の通知を受けた日 | 違約金の率 |
---|---|
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
1日前 | 100% |
2日前 | 70% |
3日前 | 50% |
4日前 | 30% |
5日前以前 | 0% |
- (注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
宿泊規則
当宿泊施設では、施設の品質を保ち、また宿泊客に安全かつ快適にお過ごしいただくため宿泊約款第9条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くだいさいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は宿泊約款第6条第1 項により、宿泊または当宿泊施設のご利用をお断り致します。また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当宿泊施設は責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申し上げます。
- 1 ご到着後直ちに客室ドアの裏側に掲示してある避難経路図、及び各階の非常口をご確認ください。
- 2 当宿泊施設内は全面禁煙です。ただし各バルコニーに喫展スペースを完備しております。
- 3 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具等をご使用なさらないでください。
- 4 当宿泊施設が別に定める宿泊約款第6条に規定に該当する場合は、当宿泊施設への入館をお断りします。
- 5 下記の物品は他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みはお断りさせていただきます。
- (イ) 動物、鳥類(但し盲導犬などの介助犬を除く)
- (口) 火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
- (ハ) 悪臭を発するもの
- (ニ) 常識的な量をこえる物品
- (ホ) 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
- 6 ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の際は、ドアの鍵をお掛けください。
- 7 客室は宿泊以外の目的でのご利用はなさらないでください。
- 8 ご滞在中の現金、貴重品の保管は、宿泊客ご自身でなさるようお願いいたします。万一紛失、盗難事故等が発生した場合、施設ではその一切の責任を負いません。
- 9 お忘れ物は発見した日から一定期間、当宿泊施設で保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
- 10 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご使用することはお断りさせていただきます。
- 11 施設内では他のお客様に広告物の配付や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
- 12 公衆電話及び室内電話の設置はございません。
- 13 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
- 14 館内の諸設備及び物品についてのお願い
- (イ) その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
- (口) 施設の外へ持出さないでください。
- (ハ) 他の場所に移動したり加工したりしないでください。
- 15 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失及び盗難については、宿泊約款第17条3項に基づき実費を申し受けます。
- 16 お買物代、切符代、タクシ一代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
- 17 当宿泊施設では高声、放歌または喧騒な行為はなさらないでください。
- 18 施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。